かながわ災害ボランティアバスチーム規約 


                       発起 2013年11月1日
                       設立 2014年 1月1日
                                                               (初版 2014年1月9日)

(第2版 2015年5月17日)

(第3版 2018年6月2日)

 


第1条(名称)

本会は、かながわ災害ボランティアバスチーム(略称はボラバスチーム)と称する。


第2条(目的)
本会は次のことを目的とする。

1.2011年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けた地域を応援・支援すること。
2.国内で発生した自然災害により甚大な被害を受け、早期の復旧活動が必要な地域を応援・支援すること。
3.緊急災害時に対応できる災害ボランティアを育成し、ボランティア間の連携を取るためのネットワークを構築すること。
4.神奈川県内の災害ボランティアの活動を支援すること。
5.かながわ災害救援ボランティア支援センターの立ち上げ等に協力すること。

 

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1.情報発信
ボランティア活動、現地の状況など応援・支援につながる情報を発信する。2.支援活動
 被災地への支援は現地での活動を主に行うこととする。
3.他団体との協力
 他団体との協力、応援、連携も含めて活動を行うこととする。
4.災害ボランティア育成
 研修及び現地での活動をとおして、災害ボランティアを育成する。
5.ネットワーク構築
 緊急災害時に、迅速に対応できる情報共有環境を整える。

 

第4条(会合)
1.総会は年1回とする。
2.定例会はその都度開催し、議事録を作成する。

3.臨時総会、臨時会は代表または役員の過半数が必要と認めたとき、代表が招集する。


第5条(総会、定例会の成立・議決)
1.総会、定例会は役員及び正会員で行う。また一般会員の参加を妨げない。

2.総会は、正会員の過半数(委任を含む)の出席をもって成立し、議決は役員を含む正会員の出席者の過半数(委任を含む)の賛成をもって成立するものとする。

3.定例会は、正会員5名以上の出席をもって成立し、議決は役員を含む正会員の出席者の過半数の賛成をもって成立するものとする。

4.議決に際し、予定された総会または定例会の成立・不成立に関わらず、代表が緊急の議決が必要であると判断した場合、代表は、メーリングリストにて採決を求めることができる。議決は役員を含む正会員の過半数の賛成をもって成立するものとする。

 

第6条(会員及び構成)
本会は、第2条の目的に賛同した、次の会員をもって構成する。
1.正会員  本会の会費を納め、企画・運営に携わる会員とする。
2.一般会員 正会員以外で本会の活動を支援する会員とする。


第7条(会費)
会費は、1,000円とする。
1.本会の正会員は、1,000円を入会時または年1回納入しなければならない。
2.会費の納入の「年1回」の期間は4月1日から翌年の3月31日までを表し、正会員になる意思を示して以降、速やかに納入するものとする。
(1)1年は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(2)初年度に限り設立日から翌年の3月31日までとする。


第8条(役員)
本会に次の役員を置く。
(1)代表  1名
(2)副代表 若干名
(3)会計 若干名
(4)監査 若干名


第9条(役員選出・任期)
1.本会の役員は、正会員の互選により選出し、総会にて正会員出席者の過半数の賛成をもって決定とする。
2.役員の任期は、総会の翌日から次回総会までとし、再任を妨げない。
  尚、初年度に限り設立日から第一回総会までとする。


第10条(入会)
本会への入会は、目的に賛同し以下の手続きにより入会とする。
1.電子メールなどにて入会意思を示す。
2.入会は、代表が承認し、本会のメールグループに登録された時点で完了する。


第11条(退会)
1.会員は代表へ電子メール等にて意志を示すことによって退会することができる。
2.会員の退会は、何人も是を妨げてはならない。
3.退会した会員は、本会のメールグループの登録を解除する。


第12条(除名)
会員が次の各項のいずれかに該当するときには、当該会員に事前に弁明の機会を与えた上で会議を開催し、出席正会員の3分の2の賛成を以って、当該会員を除名することが出来る。
(1)本会の信頼・名誉を傷つけるか、または本会の目的に反する行為をしたとき。
(2)本会の規約、個人情報保護方針に違反したとき。
(3)関係団体・他の会員の名誉を傷つけ、その非が当該会員にあることが明らかと判断されるとき。


第13条(資産の構成)
本会の資産は、次の通りとする。
1.寄付金品
2.助成金など
3.その他の収入
4.資産の管理は代表及び役員が行う。


第14条(会計)
1.会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2.収支決算は、代表または会計担当役員が作成し、監査担当役員が監査のうえ、総会で承認を受ける。


第15条(会計口座)
会計口座は、運営経費口・会費寄付口の2口座とする。
1.運営経費口
口座名義を「かながわ災害ボランティアバスチーム 運営経費口」とし、以下の用途に使用する。
(1)活動募集に応じた会員の参加費の管理
(2)会運営に際して生じる諸経費の支払。
2.会費寄付口
口座名義を「かながわ災害ボランティアバスチーム 会費寄付口」とし、以下の用途に使用する。
(1)正会員の会費と活動資金として寄付された寄付金の管理


第16条(規約の変更)
本会の規約は、正会員の在籍総数の3分の2以上の多数による議決を経るものとする。


第17条(細則)
本規約の施行について必要な細則は、定例会の議決を経て議事録にて記録し定める。


第18条(責任範囲)
本会は、会員の自主参加・自主運営であり、各会員の行動は各会員の自己責任とし、当会としての責任は有しないもとのとする。


第19条(解散)
本会の解散は、総会において正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。
本会の解散に伴う残余資産の清算については、総会の議決によるものとする。


第20条(個人情報の取り扱い)
関係団体・会員のものを問わず、本会での個人情報の取り扱いについては、別途定める「個人情報保護方針」を遵守し、その活動を進めるものとする。

 

第21条(所在地)
本会の所在地は、代表の所在地とする。


第22条(設立日)
本会の設立日は、2014年1月1日とする。
本規約は、2014年1月9日より施行する。

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